司法書士事務所 愛知県稲沢市 相続登記や会社設立登記。
司法書士に寄せられるよくある質問
- 親が亡き後、相続登記をしないできたが、このままで大丈夫ですか?
- 相続登記に期限はありませんが、そのままにしておくと相続関係が広がって複雑化し、まとまる話もまとまらなくなることが往々にしてあります。早めの手続きを強くお勧めします。
- 死亡した夫の名義の不動産があります。子供が二人いるのですが、私一人の名義とすることは可能ですか?
- 可能ですが、条件が付きます。それぞれの相続人の相続分は守られており、他の相続人を無視して、一人だけ相続することはできません。しかし、遺産分割協議を相続人全員で行い、合意が得られれば、一人に相続させることも可能となります。
- 祖父が死ぬ前に父が亡くなってしまった場合、子供は祖父の相続人にはなれる?
- 代襲相続人になります。相続開始以前に法定相続人が死亡してしまった場合、それが被相続人の子および兄弟姉妹の場合、その子供は代襲者として被代襲者の相続順位において被相続人を相続します。
- 相続放棄の期限を過ぎた場合はどうなるのですか?
- 相続を承認したことになり、資産、負債ともに相続することになります。期限経過後は、いかなる理由でも相続放棄はできませんので、ご注意ください。
- 残された相続する財産よりも借金や負債が多くて困っています。
- 「相続放棄」により、相続する権利を放棄することができます。その際、負債のみ放棄することはできず、すべての相続財産を放棄することになります。相続放棄は申請期限があり、相続が開始したことを知ってから(負債があることを知らなかった場合は負債があることを知ってから)3か月以内にしなければなりません。
- 相続人の1人が音信不通で連絡がとれません。どうしたらよいですか?
- 法定相続で相続登記する場合は、問題ありませんが、遺産分割により相続財産を分ける場合は、音信不通で連絡のとれない相続人も含めて、法定相続人全員で協議しなければなりません。全員で協議しない場合は遺産分割協議そのものが無効になります。この場合、音信不通で連絡のとれない相続人については、不在者財産管理人を家庭裁判所に申立て選任してもらい、この不在者財産管理人と相続人で遺産分割協議をします。もっとも、遺産分割協議をするには、さらに、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所に、遺産分割協議の許可を得なければなりません。
- 亡き夫の遺言書がありました。気になるので開けて見ても構いませんか?
- 封印された遺言書は自分で勝手に開けないでください。自分で勝手に開封すると過料に処せられる場合があります。必ず家庭裁判所の検認手続で、家庭裁判所で開封してください。
- 抹消手続きをせずに数年たってしまいました。今から抵当権を抹消することはできますか?
- 抹消手続きはできます。但し、手続きに必要な代表者事項証明書には有効期限(発行日より3ヶ月以内)がありますので、再度金融機関から取り寄せるか、法務局で取得する必要があります。金融機関が合併して銀行名等が変更になっている場合や、代表者が変更している場合などは、銀行等に各種書類を再発行してもらう必要があります。一度、ご連絡ください。
- 成年後見制度のデメリットはなんですか?
- 成年後見制度を利用すると選挙権を失います(保佐、補助は除く)。また、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
- 会社の内容に変更が無い場合でも、登記が必要となるケースがあると聞きましたが。
- 株式会社では、役員に変更が無くても、任期満了に伴い、定期的に登記をする必要があります。この登記を怠ると裁判所より過料が課せられます。
- 有限会社から株式会社へ移行できますか?
- 株主総会で株式会社に商号変更をする決議をした後、法務局に「有限会社解散」および「株式会社設立」登記の申請をすることで移行できます。また、株式会社設立登記にあわせて会社の目的や役員、資本金の額を変えることも可能です。