成年後見

成年後見制度は精神上の障害(知的障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立をして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。

成年後見のご依頼の流れ

01初期ヒアリング

お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。その際に初期ヒアリングを行います。相続人の構成、相続の対象になる不動産など、必要事項を伺います。

02家庭裁判所への申立

申立書や戸籍謄本などの必要書類を家庭裁判所へ提出・申し立てを行います。もちろん、申し立ても当事務所が代行させていただきます

03家庭裁判所で審査

申立人、本人、成年後見人(保佐人。補助人)候補者が家庭裁判所にて事情を聞かれます。

04精神鑑定が行われます

家庭裁判所は後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師が鑑定いたします。

05審判から通知へ

申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いのですが、場合によっては家裁の判断で司法書士等が選任されることもあります。

法定後見制度における料金

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、下記費用はあくまでも目安です。詳しい料金等は見積を出させていただきます。見積は無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

成年後見申立 80,000円~

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